東京都小平市周辺の雨漏り修理、調査、費用相談はお気軽にお問い合わせください

雨漏りに使える保険

トップページ > 雨漏りに使える保険一覧 > 瑕疵保険を使えば、雨漏りを無料で補修できる場合も。

瑕疵保険を使えば、雨漏りを無料で補修できる場合も。

瑕疵保険を使えば、雨漏りを無料で補修できる場合も。

新築から10年以内の雨漏りは、無料で補修できる可能性が高いです!

新築の住宅は、家を建てた業者や販売している業者などが10年間は品質を保証する法律があります。万が一、問題があった場合は、補修する義務があります。

新築で購入して10年以内に雨漏りが発生した場合は、瑕疵保険を使い補修できる可能性があります。

瑕疵保険とは

瑕疵とは、住宅の品質や性能に不具合があることを言います。瑕疵保険とは、この状態を補修するための保険で、不動産業者や工事業者が加入する保険です。今では、新築住宅の場合、ほとんどの場合で瑕疵保険に加入します。

なぜ、不動産業者や工事業者が、住宅を売る場合に加入するのかは、品確法と住宅瑕疵担保履行法という法律により、新築から10年間は、瑕疵があった場合に責任を負う法律があるからです。

その際に、瑕疵保険への加入か、保証金の供託(最低2000万円)が義務つけられているため、ほとんどの業者が瑕疵保険の加入を選びます。

品確法とは

品確法とは、不動産業者や工事業者が新築の住宅をお客さんに売った後、10年間は瑕疵担保責任がありますよという法律です。万が一、この期間に瑕疵があれば、工事業者や住宅事業者は、瑕疵を瑕疵を修復したり、損害賠償金を支払わなければなりません。

但し、新築から1年以内のものが対象なので、建売で売れ残ったものの場合は対象外になります。

住宅瑕疵担保履行法とは

住宅瑕疵担保履行法とは、工事業者や住宅事業者が家を売る際に、瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置として、保険への加入または保証金の供託(最低2000万円)を義務付けた法律です。

これにより、瑕疵が発覚した時点で、工事業者や住宅事業者が倒産してしまっている場合でも、住宅を確実に補修してもらうことができます。

対象箇所

具体的に瑕疵と認定される部分としては、

木造住宅

屋根版、小屋組、柱、壁、横架材、床版、土台、基礎などの主要な構造耐力部分と屋根、外壁、開口部といった雨水の侵入する防止する部分です。

鉄筋コンクリート

屋根版、壁、床版、基礎、基礎杭といった構造耐力上重要な部分と、屋根版、外壁、開口部に加えて、排水管の雨水の侵入を防止する部分です。

トップページ > 雨漏りに使える保険一覧 > 瑕疵保険を使えば、雨漏りを無料で補修できる場合も。

0120-414-211
お問い合わせ
このページの先頭へ